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よくできました!
労働三権とは、憲法第28条に定められている権利です。具体的には、団結権とは労働組合をつくり、加入する権利を、団体交渉権とは使用者と交渉する権利を、団体行動権とは使用者に要求を認めさせるため団結して行動する権利をさしています。